育児休暇明けに時短勤務で手取りが減るのを防ぐ
- O-zora_ouendan
- 2022年9月5日
- 読了時間: 2分
更新日:2022年12月14日

◆育休明けの社会保険料について
育休明けの社会保険料は、育休前にフルタイム(残業代含む)で働いていたときの給料をベースに決定されます。 そのため、時短勤務にすると給料は育休前より減っているのに、給料から引かれる社会保険料は変わらないため、手取りがますます少なくなるという事態に陥ります。
こんな時にぜひ利用したいのが、「育児休業等終了時報酬月額変更届」です
「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると、随時改定(2等級以上増減した時)に該当しなくても、育休明け4カ月目からは産休明けの時短勤務の給料に基づいた社会保険料が引かれるようになります。 届出書は、勤務者の申し出により事業主が行いますので、まず会社に問い合わせましょう。
3歳未満の子どもを養育していて、育休明けの3カ月のうち少なくとも1カ月は17日以上出社していることなどが利用条件です。
届出書のダウンロード・利用要件など詳しくは
さて、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すると社会保険料を減らすことができますが、厚生年金保険料の支払額が減れば、当然、年金の支給額が減ることにもつながります。 そこで、これを回避するあめに利用したいのが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」制度です。
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、時短勤務の給料に応じた厚生年金保険料の支払額にすることができて、かつ将来もらえる年金は子どもが生まれる前の給料に応じた額にできます。
こちらも手続きは勤務者の申し出により事業主が行いますので、勤務先にお尋ねください 届出書のダウンロード・添付する必要書類など詳しくは
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