2025年4月開始!子育て支援の給付金
- ozora198
- 4月4日
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育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金があります。

このうち 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日から創設された給付金です。今回はこの2つの概要をご紹介します。
1)出生後休業支援給付とは
育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に上乗せして給付されるもので、子の出生直後の一定期間に、両親が共に育児休業を取得した場合に、「出生後休業支援給付金」が支給されます。
◆支給要件
支給対象となるのは、雇用保険の被保険者が次の条件のどちらにも該当する人です。
A 被保険者が、対象期間 に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後 パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14 日以上取得したこと。
B 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は 出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に
通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、
又は、
子の出生日の翌日において配偶者がいない場合や配偶者が雇用される労働者でない場合 など「配偶者の育児休業を要件としない一定の場合」に該当していること。
(詳しくはハローワーク又はHPご参照)
◆支給額
休業開始時賃金日額の13%相当が最大28日間支給されます。
つまり、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の67%と合わせると、28日間は休業開始時賃金の80%相当が支給されることとなります。
これは、一般的に給与から社会保険料および税金を合わせて20%位引かれていることから、手取り100%位になることを意味しています。
◆申請手続き
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、父の出生時育児休業給付金申請書または母の育児休業給付金申請書で、これらの給付金と一緒に申請します。父または母の一方で申請しますが、いずれの支給申請とあわせて申請するかで手続きは少し異なります。
原則、被保険者を雇用している事業主が申請しますが、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能です。
2)育児時短就業給付とは
育児時短就業給付は、2歳未満の子どもがいる世帯が、育児のために時短勤務を選択した場合に減少する収入の一部を補填する新しい制度です。
◆支払対象者
育児時短就業給付の支給対象となるのは、以下条件のどちらにも該当する人です。
A 2歳未満の子どもを養育するために、時短で働いている
B 育休から時短で復帰した、または時短開始前2年間に被保険者期間※が12ヶ月以上ある
※賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)月
◆支給対象となる時短制度
支給対象となる時短制度は、会社が定める週の労働時間よりも短時間で働く場合、フレックスタイム制、変動労働時間制、裁量労働制、シフト制などでも要件を満たせば支給対象となります。
対象となるか詳しくは、会社の人事担当者又はお近くのハローワークにお尋ねください。
◆育児時短就業給付金を受給するには
事業主が申請します。会社の人事担当者に「育児時短就業給付金」を受給したい旨、ご相談ください。
◆支給対象期間
育児時短就業を開始した月から終了する月までが支給対象です。
その期間内に子どもが2歳に達した場合や、産前産後休業、育児休業、介護休業のいずれかを開始した場合は、その時点で支給終了となります。
子育て支援の給付金と保育園の活用が、保護者の子育て負担軽減の一助になりますよう願っております。

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