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2人で育児休暇

  • ozora198
  • 2023年11月30日
  • 読了時間: 3分

更新日:2023年12月5日

福岡の宮若市長の「2人同時に育休取る必要あるか」発言で話題にもなった育児休暇制度。

以前にも制度が改定された時にも取り上げましたが、

夫婦そろって休業した場合でも、雇用保険からそれぞれに育児休業給付金が支払われることなど

利用しやすくなったため、ご夫婦が同時に育休の取得する人も増えてくると思われます。

ところが、ここに思わぬ落とし穴が…

ご主人が育休を取っても、ただの長期休暇のように過ごしていて、夫婦仲がギクシャク…というケースもあるとか。

「夫は最初の1か月は家事や育児を積極的に手伝ってくれましたが、2か月目からは、ミルクをあげるときもスマートフォンを見ながら、お風呂に入れるときにも赤ちゃんに声をかけることもなくなるなど、育児を雑に済ませるようになった」というお母さんの話をネットで見ました。

また、「生後2か月をすぎたあたりからは大人が2人いると時間を持て余すようになり、3か月半ごろから夫はささいなことでイライラするようになりました」という別のお母さんの話も…。

 

ご主人にはダラダラと長期休暇を取ってもらうより、効果的なタイミングで育児休暇をとってもらった方が、みんながウィンウィンかもしれません。


例えば、お母さんが産院から退院して当初1か月間位は、子育てや家族が増えた新しい生活に不慣れなお母さんのサポートをしてもらうため、ご主人も育休を取って家事・育児に協力してもらうことは大いに意義があると思います。

また、お母さんが仕事に復帰する際に保育園に預ける場合、「慣らし保育」と言って、お子さんがお母さんと離れることに慣れるため、短時間だけ預けてみる期間があります。この時もご主人の協力が大きな力になると思われます。

生活に変化があるタイミングでご主人がサポートをしてくれたら、お母さんも心強いのではないでしょうか。


企業によっては、社員の休業期間中に代替要員を雇用した場合など、途中で育休を短縮したいと申し出ても、企業側も受け入れられないこともあるでしょう。

男性の場合、産後パパ育休と育児休業を合わせて最大4回の分割取得も可能になりました。

また、月末時点で育休を取得していたり、休業期間が14日間以上の場合には当該月の社会保険料の自己負担分が1か月分免除されるなどのメリットもあります。

うまく制度を利用して、子育てに役立てたいものです。


育児休業制度については各地の労働局の雇用環境均等室など担当部署で、

休業期間中の育児休業給付金についてはハローワークに問い合わせをすると、詳しく教えてくれるそうです。

事前にしっかり話し合って効果的に休暇を取得しましょう。






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