育児・介護休業法の改正
- O-zora_ouendan
- 2022年10月12日
- 読了時間: 4分
更新日:2022年12月14日
2022年、男女ともに仕事と育児の両立が可能となることを目指して、「育児・介護休業法」の改正がありました。
この10月、ニュースでも「産後パパ育休」が話題になっていましたので、どんな改正があったのか調べてみました。
今回の改正のは2022年4月と10月の2段階で施行されました。
◆有期雇用労働者の育休取得要件の緩和 (4月から施行)
有期雇用労働者も子供が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない労働者も無期雇用労働者と同様に育休取得および育児休業給付を受けることができるようになりました。
(1年未満の定めがある者は労使協定に従う)
◆産後パパ育休創設と育休の分割取得 (10月から施行)
子どもの出生後8週以内、つまり母親の産後休業期間中に4週間を限度として取得できる新たな制度が創設されました。(いわゆる産後パパ育休)
また、これまでの育児休業も1歳までに2回まで分割して取得できるようになり、育休開始日も柔軟に対応できることになりました。
これにより、育児休業を分割して短期間での取得や、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟な取得が可能になりました。
◆休業中にもらうもの。。。育児休業給付金について (10月から施行)
雇用保険の被保険者の方が休業後の復職を前提として、育児休業を取得しやすくすることを目的として国が次の給付を行っています。手続きは事業主が行います。
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
なお、1歳となった後の保育所などの申請を行っているものの、受け入れ先が決定していないため仕事に復帰できない場合は、条件を満たせば1歳から1歳6ヵ月まで、再延長は1歳6ヵ月から最大2歳まで、育児休業給付金の受給期間を延長することができます。
〈注意〉
育児休業給付金の受給期間を延長するには、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の証明書が必要となります。希望する保育所に空きがない場合でも、認可保育園に入所を申し込んでください。
入所希望の日付は子どもが1歳に達する前の日付で、子どもが1歳に達するまでの間に延長申請していなければなりません。
この他にも夫婦で育休を取得している場合、下記の3つの要件を満たしていれば「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して育児休業給付金の支給期間を1歳2ヵ月まで延長できます。
子どもが1歳になるまでに、配偶者(父親)が育児休業を取得していること。
ご本人(母親)の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。
ご本人(母親)の育児休業開始予定日は、配偶者(夫)の育児休業の初日以降であること。
◆育児休業中の社会保険料の免除について (10月から施行)
育児休業中の社会保険料は、事業主が手続することにより被保険者・事業主、両方の社会保険料負担が免除されます。
この社会保険料免除の要件にも改正ありました。
今までは短期間で育児休業を取得する場合、月末を含むか否かで保険料が免除されるか否かが決まるという不公平が生じていました。特に賞与月においては、給与のみならず賞与についても社会保険料が免除されますので、賞与月の月末1日を休むことで手取りが10万円以上違ってくる、ということもありました。しかし2022年10月以降は、以下の要件も追加されます。
① 同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合 ② 賞与に係る保険料については、連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限る
これにより、
賞与の社会保険料免除については、1か月以上育児休業を取得しなければ対象となりませんので厳しくなりますが、
給与の社会保険料については、月末時点で育児休業を取得している人に加え、同月に14日以上の育児休業を取得する人も対象となります。
月末は忙しくて休めない場合でも対象となりますし、育児休業の分割取得も可能になりましたので、各自のタイミングで育児休業が取りやすくなりました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
育児休暇を取得するには、まず職場の理解を得ることが必要です。
同僚と仕事の情報共有など、普段から働き方を考える必要がありそうですね。
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